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飲食店開業に必要な資格
飲食店開業に最低限必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。よく誤解されていますが、調理師免許はなくても飲食店の開業は可能です。
また、飲食店開業に必要な手続きとしては、主なものに保健所や消防署への届け出があります。ほかにも業種によって必要な手続きが異なります。詳しくはページ下部の一覧表をご覧ください。
食品衛生責任者
食品衛生上の管理運営に当たることを職務とし、飲食店を営業する場合には必ず各施設に一人置かなければなりません。飲食店の開業時には保険所に食品衛生責任者の届出が必要があります。
食品衛生責任者になるには各地の各都道府県で実施している講習会を受講する必要があります。受講費は10,000円程度、講習期間は通常1日です。
調理師、栄養士などの免許を持っている方は講習を受けなくても自動的に取得できます。
防火管理者
収容人員が30人以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。
・延床面積が300平米以上の場合
甲種防火管理者
・延床面積が300平米未満の場合
乙種防火管理者
の選任が必要です。
防火管理者になるには各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。受講費はテキスト代として3,000~5,000円程度、講習期間は通常甲種は2日、乙種は1日です。
飲食店開業に最低限必要な手続
※詳細は各届出先にお問合せください。
届出先 | 届出 | 対象 | 届出時期 |
保健所 | 食品営業許可申請 | 全店舗 | 店舗完成の10日ほど前まで |
消防署 | 防火管理者選任届 | 収容人数が30人を超える店舗 | 営業開始まで |
防火対象設備使用開始届 | 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合 | 使用開始7日前まで ※内装業者が届ける場合が ほとんど ※届出が必要か所轄の消防署に問い合わせます |
|
火を使用する設備等の設置届 | 火を使用する設備を設置する場合 | 設備設置前まで | |
警察署 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 深夜12時以降もお酒を提供する場合 | 営業開始の10日前まで |
風俗営業許可申請 | 客に接待行為を行う場合 (スナック、キャバクラなど) |
営業開始の約2ヶ月前 | |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 個人で開業する場合 | 開業日から1ヶ月以内 |
労働基準 監督署 |
労災保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用日の翌日から10日以内 |
公共職業 安定所 |
雇用保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用日の翌日から10日以内 |
社会保険 事務所 |
社会保険の加入手続き | 法人の場合は、強制加入 個人の場合は、任意 |
できるだけ速やかに |
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